こんにちは、シークレットジャパン筑豊です。

前回の①では犯罪にならないケースをお話しましたが、今回は逆に犯罪になるケースをお話します。

まず、他人の住居に侵入してボイスレコーターを設置するのは犯罪になります。
もしそれで浮気の証拠が録音できたとしても、裁判では証拠として認めてもらえません。
また無断で他人の住居に侵入した場合は不法侵入の罪にも問われることになります。

次に録音した内容を第三者に話してしまった場合も罪になる可能性があります。
録音そのものは適法でそのこと自体で罪に問われることはないのですが、浮気の証拠を録音できたとして、その内容を第三者に話したことがバレてしまった場合は、プライバシーの侵害や名誉棄損に当たる可能性がありますので注意が必要です。

最後に録音した内容を基にストーカー行為や相手を脅すことも犯罪です。
もし相手に嫌がられているにも関わらずストーカー行為を行い、その延長で会話を録音した場合は「ストーカー規制法」によって罰せられます。
またその情報を基に浮気の当事者を脅した場合は「恐喝」とみなされ罪に問われる可能性があります。

パートナーの浮気の証拠を掴みたいからといって法に触れる調査方法はお勧めできません。
自分で浮気調査を行う際には、あくまでも法律を犯さない節度のある範囲内で行ってください。


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